横浜地方裁判所 平成9年(わ)378号 判決 1997年7月17日
宣告の日
平成九年七月一七日
裁判所
横浜地方裁判所第二刑事部
裁判官
松田浩養
出席した検察官
渡口鶫
罪名
所得税法違反
被告人
本籍
神奈川県鎌倉市岩瀬五六〇番地
住居
神奈川県鎌倉市岩瀬五六〇番地
職業
会社役員
氏名
鶴岡實
年齢
昭和一四年九月二日生
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金四八〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金七万円を一日に換算した期間(端数は一日に換算する。)被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、平成六年一二月二六日まで東京都練馬区東大泉二丁目四〇番八号に、同七年三月一日以後は神奈川県鎌倉市岩瀬五六〇番地に居住し、東京都渋谷区宇田川町二四番八号所在の堀内ビル二階において「エデンの園」の名称で個室マッサージ業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右個室マッサージ業による売上の一部を除外し、右売上を借名の普通預金及び定期預金にするなどの方法により所得を秘匿した上
第一 平成四年分の実際総所得金額が七、四七八万一、七九五円であったにもかかわらず、平成五年三月一五日、東京都練馬区東大泉六丁目四七番一九号所在の所轄練馬西税務署において、同税務署長に対し、平成四年分の総所得金額が九三六万四、〇二〇円で、これに対する所得税額が六一万七、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額三、〇九二万八、七〇〇円と右申告税額との差額三、〇三一万一、二〇〇円を免れ
第二 平成五年分の実際総所得金額が一億六、一八九万七、五三九円であったにもかかわらず、平成六年三月一五日、前記練馬西税務署において、同税務署長に対し、平成五年分の総所得金額が九六一万六、二三三円で、これに対する所得税額が七六万九、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額七、四三三万五、二〇〇円と右申告税額との差額七、三五六万五、六〇〇円を免れ
第三 平成六年分の実際総所得金額が一億七、八一六万八、六六〇円であったにもかかわらず、平成七年三月一五日、神奈川県鎌倉市佐助一丁目九番三〇号所在の所轄鎌倉税務署において、同税務署長に対し、平成六年分の総所得金額が九八六万六、四七〇円で、これに対する所得税額が七三万八、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額八、一一三万八、四〇〇円と右申告税額との差額八、〇三九万九、七〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条
刑法四五条前段、四七条本文、四八条二項、一〇条
刑法一八条
刑法二五条一項
(裁判官 松田浩養)